定年後にどう働くのか?-改正高齢法で感じたこと

改正高年齢者雇用安定法が2021年4月より施行され、事業主には、70歳までの雇用確保(①定年引上げ、②定年制廃止、③継続雇用制度のいずれか)か、④業務委託契約制度、⑤社会貢献活動に従事する制度の導入のいずれかの措置をとることが努力義務となる。

このこと自体は、働くことを通じて自己実現や社会貢献をしたいと願うサラリーマンにとって悪い話ではないのだが、筆者の見聞する中高齢者の雇用実態に鑑みると手放しで喜べない部分もある。

 

多くの企業は60歳定年を機に賃金を大幅に下げ、それに見合うように役職を解き、業務範囲を狭めるなどして、シニア社員の労働意欲を下げている。現行法による65歳までの雇用義務化は、年金支給年齢引き上げによる無収入期間を防ぐための策でもあることから、経営側として、「福祉的雇用を行っているのだから、現役社員の邪魔をせず、言われたことをおとなしくやってくれればよい」という本音の声もあろう。

 

筆者の知人・友人にも、給与と権限を大幅に下げられ、やる気をなくしたまま65歳まで働いて年金生活に入った者がいる。働き続ける意思はあるが転職活動がうまくいかなかったようである。他方、現役時代には年収1000万円を優に超えたはずの一流大学卒の管理職経験者で、300万円に下げられても、「〇〇の会社が好きなんだよね」と喜々として、新しい職務に励んでいる例もある。気持ちの切替え方次第かもしれないが、一般に、賃金が下がってもモチベーションを維持するのは容易ではない。

人事屋の視点で言えば、60歳を機に賃金を下げる理由は、年功的処遇制度により高くなりすぎた賃金を市場賃金並みに調整する作業に他ならない。同様のスキルを有する人材をハローワークで調達しようとすればそれほど高い賃金は必要ない。定年制は、「メンバーシップ型」処遇から「ジョブ型」処遇へと切り替えるリセットの仕組みなのである。

 

しかしである。世界の中でも異常な速度で少子高齢化が進む日本で、モチベーションの下がった中高齢者層に対して福利厚生的雇用を70歳まで続けていては、会社・従業員双方にとって非効率で不幸なサイクルの繰り返しにしかならず、活力ある日本社会はつくれないのではないだろうか。

 

このような視点から、改正高齢法を眺めてみると、雇用の選択肢の他に「業務委託」を用意したところに若干の

工夫は感じられる。筆者は、意欲を持って長く働き続けるためには、「雇用される」ことにこだわらない生き方があってよいと感じており、30数年続けたサラリーマン生活を止めて個人事業主(士業)に転身した。もっとも、大学や会社の同期の現況を見ると、自営業・個人事業主は5%から10%の間であった。大組織に守られ、毎月決まった給与をもらえる安心感の魅力を否定はしない。それは個人の自由である。だが、経験やスキルを評価してくれないと感じる場所で悶々と日々を過ごすくらいなら、フリーランス(や起業)の世界に挑戦してみるのもひとつの手である。人生百年時代、折り返し地点を少し過ぎたところで誇りや意欲を失って日々を流すのはあまりにもったいない。

 

50代半ばで早期退職をした研究者出身の友人は、不動産会社を立ち上げいきいきと営業に勤しんでいる。

仕事の合間には、趣味のサックスの練習や演奏会に時間を割き、実に楽しそうである。

 

筆者も音楽が好きであり、もう少し余裕が出てきたら、楽器演奏や作曲をしながら、合間に仕事をする生活サイクルに移行したいと願うこの頃である。

どんな生き方をするかを決めるのは自分であり、人生に定年制はない。

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